■養生(ようじょう)
工事中にすでに仕上がった部分を傷つけないように保護すること。コンクリート打ちや左官工事の仕上げにおいては、湿度・温度・風などによる悪影響を防ぐために講じる対策。寒冷期には、気温が2℃以下のときはヒーターなどを用いて温度を上げる。夏季には、急激な乾燥を避けるためにシートなどで覆い、さらに散水などを行う。仕上げ面は、ひび割れや汚染などを防ぐために、直射日光や通風を防ぐようにする。コンクリートの場合、打ち込み後5日間は以上のような養生をする。
■容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合。都市計画区域内または都道府県知事の指定する区域において、環境の保全、災害に対する備え、道路・上下水道などの公共施設の受益度の向上などを目的として制限される。都市計画で定められた各地域の制限値、このいずれか小さい方の値が、その敷地の制限値となる。
■溶接(ようせつ)
鋼材を使った工事で、金属を溶かして接合する方法。鉄骨工事では被覆アーク溶接が一般的である、被覆アーク溶接は、被覆材を塗布した溶接棒と母材の間に電気を流し、発生するアーク熱によって溶融させ、接着する。ガス圧接は、部材の断面を平滑にした上でガスバーナーで加熱しながら接触面に圧力を加えて接合させる方法。
■溶接姿勢(ようせつしせい)
溶接作業者が溶接するときに溶接部に対する姿勢。下向き、水平、立向き、上向きの4姿勢がある。
■溶接の欠陥(ようせつのけっかん)
溶接の際に発生する欠陥。クラック、アンダーカット、オーバーラップなどの種類が様々ある。
■溶接のルート
横断面において、表面と溶接部の背部との交点をいう。
■用途地域(ようとちいき)
類似の用途の建築物を集団的に立地することによって、住居環境を保護し、商業や工業などの産業の利便を図るために区分される都市計画区域内の地域。建築基準法の最も重要な規制の1つとされている。
■用途変更
建物の用途を変更すること。建築行為を伴わない場合でも、適格な用途の建築物を不適格な用途の建築物に変更することはできない。また、用途の変更をして特殊建築物にする場合は、類似の用途でなければ確認申請が必要となる。ただし、既存不適格建築物が用途の変更をする場合、類似の用途であって一定の条件を満たしていれば不適格な用途への変更でも認められる。
■洋風小屋組(ようふうこやぐみ)
部材をトラスに組んだ小屋組。トラスの形状により真づか小屋組、対づか小屋組などがある。
■擁壁(ようへき)
土砂が崩れないようにするために、がけに設ける壁のこと。高さが5mを超える擁壁の設置は、有資格者の設計によらなければならない。
■横座屈(よこざくつ)
鉄骨造のはりが曲げモーメントを受けた場合、圧縮側のフランジがはりの材軸と直行方向に座屈を生じて曲がること。はりの圧縮側フランジは、所定の間隔以内に横移動を拘束するような部材を配置しなくてはならない。
■横線式工程表(よこせんしきこうていひょう)
縦に工事種別、横に日時を書き、各工事の工程を横線で表示する形式の工程表。従来からよく用いられ、総合工程表に多く用いられる。
■寄木張り(よせぎばり)
床仕上げの方法の1つ。サクラ、ケヤキ、ナラなどの堅木材を溶着剤と隠し釘を用いて組張りし、最後にかんなやサンダーで平滑にし、ワックスを塗り仕上げた床。
■横座屈
強軸回りに曲げを受ける部材には、急に圧縮側が構面外へはらみ出す横座屈現象がある。横座屈を起こすと、部材の曲げ耐力が十分に発揮できない。はりの横座屈を防止するために、適切な間隔で横補剛材を設置する。
■寄棟屋根
水平棟の両端から各々2方向に隅棟をもち、4方向へ流れ勾配のある屋根。