■地階(ちかい)
@床が地盤面よりも下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井高の1/3以上あるもの。また、地階で地盤面より上に1m以下しか出ていない部分は建築面積に算入されない。
A建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入されない。この場合の地階は、地盤面から天井までの高さが1m以下のものをいう。
■地階の住宅の居室
建築基準法30条によって、住宅の居室は、居室の前面にドライエリア(空掘)がある場合や衛生上支障がない場合を除いて、地階に設けてはならない。学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室も同様である。
■力の合成
いくつかの力があるとき、それらの力全体と同一効果をもつ1つの力を求めること。作図によって合力を求める方法を図式解法と呼び、計算によって合力を求める方法を数式解法と呼ぶ。
■力のつりあい
静止した構造物に2つ以上の力が作用したとき、その構造物が静止状態を保っている場合、「その構造物はつりあっている」といい、または、その構造物に「作用している力は全体としてつりあっている」という。この場合、静止しているというのは、縦や横に移動しないことと、回転しないことの2つの条件を満足している状態を意味する。
■力の分解
1つの力を、全体としてそれと同一効果をもついくつかの力(分力)に分けること。分力を作図によって求める方法を図式解法、計算によって求める方法を数式解法と呼ぶ。
■力のモーメント
力が、その作用線上にない点に対して及ぼす、その点を中心に回転しようとする回転作用のことを力のモーメントという。力のモーメントの大きさは、その力の大きさと作用点までの距離の積で表される。
■地区(ちく)
建築基準法では、都市計画法に基づき都市計画に定められた高度地区などを指していう。
■地区計画(ちくけいかく)
都市計画法4条九号に規定する計画。建築物の形態、公共施設やその他の施設の配置から見て、一体としてそれぞれの地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するための計画。地区計画、住宅高度利用地区計画、再開発地区計画、沿道整備計画、集落地区計画等。建築基準法と同施行令では、それぞれの計画の具体的な制限内容等について定めている。
■柱脚の接合形式(ちゅうきゃくのせつごうけいしき)
鉄骨構造における柱を基礎に接合する方法。柱脚は、柱からの軸方向力、曲げモーメント、せん断力を基礎に伝達する重要な部位である。接合形式にはピン柱脚式と固定柱脚式があり、また、露出型柱脚、埋込み型柱脚、根巻き型柱脚の別がある。
■昼光率(ちゅうこうりつ)
室内のある場所の照度を、そのときの全天空照度で割った値の百分率。室内の採光の目安として用いられる。ある場所での昼光率の値は、天候に関係なく一定となる。
■駐車形式(ちゅうしゃけいしき)
駐車の形式にはつぎのようなものがある。
@直列駐車:車路に対して直角に駐車する形式。1台当たりのスペースは最小ですむ。
A平行駐車:車路に対して平行に駐車する形式。前後のスペースを多めにとる必要がある。
B斜め駐車:車路に対して45°あるいは60°傾けて駐車する形式。直角駐車に比べて車路の幅は狭くてすむが、1台当たりのスペースは多く必要。なお、駐車場の1台当たりのスペースは、駐車形式、車の大きさによって異なるが、5人乗りの乗用車で、通常2.5m×6.0m程度必要となる。
■中層住宅(ちゅうそうじゅたく)
集合住宅の一形式。エレベーターを必要としない3〜5階建ての集合住宅。収容密度、構造、設備の経済性に優れ、わが国の公営住宅として最も多く建設されてきた。
■鋳鉄(ちゅうてつ)
鋼に比べて強度の劣る鉄合金。建築基準法施行令により、鉄骨造に使用する場合は、圧縮応力または接触応力のみ存在する部分にしようできるとされている。
■厨房(ちゅうぼう)
調理設備機器を備え、調理および調理に伴う作業を行うための部屋。調理室。炊事場。
■超音波探傷試験(ちょうおんぱたんしょうしけん)
鋼材の溶接接合箇所に実施する非破壊探査の1つ。超音波の反響音を利用して欠陥箇所を探すことができる。
■長期応力
建築物に加わる外力のうち、長期間加わる、固定荷重、積載荷重、積雪荷重等による応力。
■長期許容応力度
構造計算において、各部材ごとに、長期応力に対して設計上許される限界の応力度。
■調光ガラス(りょうこう)
窓の視線のコントロールの働きをガラス自体で行うこと。紫外線、可視光線、赤外線の量を調節したり、色の調節、透視・不透視の調節が可能である。
■調合強度(ちょうごうきょうど)
コンクリートの調合を決める場合に目標とする圧縮強度で、養生温度などを考慮して設計基準強度に割り増しをしたもの。
■長柱(ちょうちゅう)
圧縮荷重を受けたときに座屈を起こし、さらに圧縮荷重を受けた場合には、座屈によって破壊する柱のこと。断面の大きさに比べて長さが長い柱。木造や鉄骨造の柱は、一般に長柱として扱われる。反対の性質をもつものが短柱。
■直接基礎
くいなどを用いずに、建築物からの荷重を直接地盤に伝える基礎。具体的には、フーチング付の布基礎やへた基礎のこと。基礎底面に働く単位面積あたりの圧縮力が、地盤の許容地耐力度以下となるようにする。
■直接照明
光源からの直接光(反射板による反射光を含む)により照度を得る照明方式。照明効率は高いが、まぶしかったり、強い影ができたりする。
■直達日射量(ちょくたつにっしゃりょう)
太陽から放射されて、直接、地表に達する日射量。
■直通階段(ちょくつうかいだん)
階段以外の部分を通らずに、避難階まで避難できる階段のこと。建築基準法施行令117条で規定された建築物の避難階以外の階では、決められた範囲で避難階か地上に通じる直通階段を設けることが必要である。また、大規模の建築物では、2以上の直通階段が必要とされる。
■地域冷暖房方式
一つの地域内の各種多数の建築物に、個別に冷暖房用熱源設備を設置せず、各々の建築部に必要な蒸気、冷温水などの熱媒を、1箇所または数箇所に集中した熱源プラントで製造し、配管を通じて供給する方式をいう。
■地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さhが、その階の天井の高さHの1/3以上のもの。
■地下外壁
片面が直接地盤に接し、その地盤からの土圧、水圧が面外方向に作用する壁体。
■置換換気
ディスプレイスメント・ベンチレーションともいい、従来のように室内空気を混合して排気する方式と異なり、室下部に設置された低速吹出口から吹き出された室温よりも低温の空気が、人体・器具等からの発熱を伴う汚染空気の浮力による上昇を妨げることなく室下層部から拡がり、居住域で発生した汚染質の混合を抑制して室上部に押し上げ、排出する方式である。
■地区整備計画
「地区施設」及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画。
■蓄熱式空調システム
熱を製造する熱源機器と熱を消費する空調機器の間に蓄熱槽が存在し、電力の使用が少ない夜間に熱源機器を運転し、冷温水や氷を蓄え、昼間の熱負荷に応じてその熱を利用するシステムである。
■千鳥
ジクザグ形。2列のものを互い違いに配置すること。
■地表面粗度区分
地表面上にある建築物などの障害物の状況による区分で、T(極めて平坦で障害物がない区域)〜W(都市化が極めて著しい区域)の4種に分けられる。
■着衣量
着衣の熱的抵抗をクロ値(clo)で表したものである。
標準的な背広が約1clo、夏服が約0.6clo、冬服が約1.5clo程度である。
■中央管理室
当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守護所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの。
■昼光率
採光の良否を判断するため、室内のある点における屋外照度の時間的な変化に影響されない指標である。直接昼光率と間接昼光率の和で表される。
■中質繊維板(MDF)
木材を繊維状にほぐしたものを接着剤と混ぜ、加熱圧縮成形したもの。
■中性化
セメントの水和反応により生成したアルカリ性の水酸化カルシウムCa(OH)2が、空気中の二酸化炭素Co2によって、表面から徐々に炭酸カルシウムCaCO3に変化し中性になること。
■中性帯
温度差換気(重力換気)において、ある高さで内外の圧力差がゼロになる部分をいう。
■超音波探傷試験
非破壊試験の一種であり、溶接部に超音波を与え、その反射波から内部の欠陥や不備などを調べる検査。
■懲戒
建築士法第10条(懲戒)により、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が、@この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したときまたは、A業務に関して不誠実な行為をしたときには、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
■長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律において、「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等(耐久性を有し、居住者の加齢に対応でき、エネルギーの効率的な利用が行われている等の条件を満たすもの)であるものをいう。
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。所管行政庁は、この認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。