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建築用語・辞書「ケ」行

■蹴上げ(けあげ)
階段の1段の高さのこと。一般の住居では23cm以下と定められ、人が集まる施設ではより低く定められている。
■計画通知(けいかくつうち)
国、都道府県、または建築主事を置く市町村自身が建築主である場合、工事着工前に計画を建築主事に通知し、建築主事はその計画を審査し、その結果を通知するという一連の手続き。審査の内容は確認申請とほぼ同様。
■蛍光灯(けいこうとう)
最も一般的に用いられている照明光源。効率が比較的よい、寿命が長い、演色性がよい、コストが安い、発熱量が少ない、取扱い保守が比較的容易など、様々な利点がある。欠点としては、輝度が低く、周囲の温度によって効率が変化する、比較的冷たい色合いである。
■傾斜路の勾配(けいしゃろのこうばい)
階段に代わって傾斜路を設ける場合は、勾配を1÷8以下にし、表面を粗面か滑りにくい材料で仕上げなくてはならない。幅、手すりは階段の規定を準用。
■契約書類(けいやくしょるい)
工事請負に関する契約書には次のようなものがある。工事請負契約書、工事請負契約約款、設計図、仕様書。参考書類として見積書、内訳明細書、工程表、現場説明書などを添える場合もある。
■軽量コンクリート
骨材に人工軽量骨材、火山れき、軽石などの軽いものを用いたコンクリートで、比重が2.0以下のもの。用いる骨材によって1〜5種に分けられる。建築物の軽量化、不燃化、断熱、防音、防水などの用途に用いられる。
■ケーソン工法
軟弱な地盤で山止めや根切りが困難な場合に、あらかじめ地上または地下で構築した建築物を、自重または載荷によって沈下させる特殊基礎工法。潜函工法ともいう。ケーソンには2つの工法がある。
@オープンケーソン工法:構築物の底の中央部を人力や機械によって掘削しながら、構築物の自重または載荷によって沈下させる。
Aニューマチックケーソン工法:水中や湧水の激しい現場で、構築物の内部に圧縮空気を送り込み、水や土砂の進入を防ぎながら掘削して沈下させ、作業室内にコンクリートを打って底盤を造る工法。
■けがき
鋼材を切断したり穴をあけたりする際に、その位置に、ピンやポンチを用いてあらかじめ印を付ける(マーキング)こと。
■けた
木造建築物の長手方向(長い方)の外壁の軸組の最上部に設けて、各柱を接合すると同時に垂木や小屋ばりを支える材を軒げたという。軒げたと平行に壁の内部に配置するのがけたである。
■けた行方向(けたゆきほうこう)
けたや棟木に平行な方向。小屋ばりに直角な方向。単に平面が長方形の建物の長手方向(長い方)をいうこうともある。反対の方向を「はり間方向」という。
■結露(けつろ)
湿度の高い空気が冷たい物に触れたとき、空気中の水蒸気が飽和状態となり、凝結して水滴となる現象。冬期に室内の暖かい湿った空気が外気の影響を受けた冷たい天井や壁などに触れ、水滴となって付着する。浴室、台所など湿度の高い所で結露が起こりやすく、しみ、かびの原因となる。結露が生じる温度を露点温度という。
結露対策
結露を防止する方法には次のようなものがある。
@壁体の断熱性能を上げる:断熱材を使う、壁厚を増す、二重窓にするなど
A内壁面の仕上げ材料を工夫する:吸湿性の高い材料を使うなど
B建物の内壁(特にガラス面等)の表面温度が室内温度より極端に低くならないようにする。
■原価管理(げんかかんり)
現場管理の1つで、契約した見積書に基づき、現場の立場から、与えられた条件(工期、安全性、品質等)の中で原価の管理をすること。
■検査済証(けんさずみしょう)
工事の完了後、建築物またはその敷地が建築関係法令に適合していることが認められたときに交付される証書。
■減水剤(げんすいざい)
表面活性作用によりコンクリートのワーカビリティをよくするための混和剤の1つ。所定のコンシステンシーを得るのに必要な単位水量を減少させる。AE剤よりも少ない単位水量でワーカビリティのよいコンクリートが得られ、強度、耐久性、水密性などが向上する。セメント分散剤という。
■建設業法(けんせつぎょうほう)
建設業者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化を図ることにより、適正な施工の確保と発注者の保護を行い、建設業の健全な発達を促進させるとともに、公共の福祉を増進させることを目的とした法律。その内容は、建設業の許可に関する規定、工事の請負契約に関する規定、一括下請けの禁止の規定などである。
■建築
法規に関して用いられる場合、建築とは、建築物を新築、増築、改築、移転することをいう。工作物や建築設備の建築については、「築造」あるいは「設備」という言葉を用いる。
■建築化照明
建物の天井、壁、床などに照明を組み込んで一体化する照明手法。意匠(デザイン)の多様化が図れる。
■建築監視員(けんちくかんしいん)
違反建築物または違反することが明らかな工事中の建築物に対する措置を行う市町村または都道府県の吏員(職員)
■建築基準法
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図り、公共の福祉の増進に役立てることを目的に、昭和25年に制定された法律。
■建築基準法の体系(たいけい)
建築基準法の体系は以下のようになる。
法律:建築基準法:基本的事項に関する規定。
政令:建築基準法施工令:より具体的な内容の規定。
省令:建築基準法施工規則:手続きに関する規定。
告示:国土交通省告示:法令の規定に関する補足。
条例・規則:都道府県建築条例や都道府県建築基準法施工細則
など、法令に基づいた各地方公共団体独自の規定。
■建築協定(建築協定)
土地の所有者などが、区域を定め、その区域内の住環境や商店街の利便などのいっそうの向上を目的として、建築物の敷地、位置、構造用途、形態などについて、基準を協定という形で取り決めること。建築協定は市町村の条例に基づいたものであり、その締結にあたっては特定行政庁の認可を受けなくてはならない。
■建築工事届(けんちくこうじとどけ)
建築主が、建築物を建築しようとする場合に、都道府県知事に対して行う届け。ただし、建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合は必要ない。
■建築工事に関する申請・届出(しんせい・とどけで)
建築工事を進める際に必要となる、申請・届出は、以下のとおりである。
・確認申請、計画通知、許可申請、建築工事届、建築物除去、工事完了届、認定申請、工事中の安全措置の届出
■建築士
1級建築士、2級建築士、および木造建築士のこと。1級建築士は国土交通大臣の、2級建築士と木造建築士は都道府県知事の行う試験に合格して免許を受けることが必要。
■建築士事務所
他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理、工事契約事務・工事の指導監督・建築物の調査鑑定または建築手続代理を職業として行う者が、都道府県知事による登録を得て開設する1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所等の事務所。開設者自身は、建築士でなくてもよく、また法人でもよい。
■建築士法
建築物の設計、工事監理などを行う技術者(建築士)の資格を定めて、業務が適正に行われることによって、建築物の質の向上に寄与することを目的とした法律。
■建築主事
建築物の建築などに関する確認などの業務をつかさどる者。建築主事は、都道府県または市町村の吏員(職員)で、国土交通大臣の行う資格検定に合格した者の中から、都道府県知事や市町村長が任命する。
■建築審査会
建築基準法の運営が公正に行われるように、建築主事を置く地方公共団体に、特定行政庁の付属機関として設けられる機関。特定行政庁の行う許可などに同意を与えたり、審査請求に対する決裁を行う。
■建築設備
建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、排煙もしくは汚物処理等の設備、または煙突、昇降機(エレベーター)、避雷針などのこと。建築物に設けたり、建築物と一体となって建築物の快適性などを高める設備。
■建築主
建築物の工事の請負契約の発注者、または請負契約なしに自ら建築物を工事する者。施主ともいう。
■建築物
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、次のものを建築物という。
@屋根と柱あるいは屋根と壁のあるもの。
A上の@に付属する門やへい。
B野球場のスタンドなど、観覧のための工作物。
C地下または高架工作物(テレビ塔、展望塔など)の中にある事務所、店舗、興行場、倉庫など。
D上の@〜Cに設ける建築設備
なお、鉄道の線路敷地内の施設は建築物から除外される。
■建築物除却届(けんちくぶつじょきゃくとどけ)
建築物を除去しようとする者が、都道府県知事に対して行う届け。ただし、建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合は必要ない。
■建築物の維持保全と報告・検査
建築物の完成後、建築物の所有者、管理者、占有者は、建築物と建築設備を常時適法の状態に維持しなければならない。また、特定の建築物、建築設備の所有者は、定期的に建築物や建築設備を建築士など有資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する義務を負う。
■建築物の鑑定
建築物の調査・鑑定も建築士の業務の1つ。
■建築物の高さ
棟飾りや防火壁の屋上突出物を除外した地盤面からの建築物の高さ。道路斜線制限の場合は、前面道路の路面の中心からの高さ。建築物の屋上にペントハウスがある場合、その水平投影面積が建築面積の1÷8以内、高さが12m(第一種・2種低層住居専用地域、日影規制対象建物の場合は5m)以内であれば、高さに算入されない。ただし、屋上の低い手すり壁(パラペット)は算入される
■建築物滅失届(けんちくぶつめっしつとどけ)
建築物(床面積10平方メートル以上)が火災、自身、水害、風害、その他の災害によって滅失または損壊した場合に、市町村および特別区の長が都道府県知事に対して行う届け。
■建築面積
外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。なお、開放性が高いと国土交通大臣が認める建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は算入されない。建築面積は、建ぺい率の算定に必要な数値である。一般に建坪とよばれる。
※中心線といっても、軒、ひさし、縁など、中心線から1m以上突出しているものがある場合は、その先端から水平距離で1m後退した線であり、水平投影面積といっても、地階で地盤面上1m以下にある部分は除くとされる。
■現場管理
施工計画に基づいて設計図書に示されたとおりの品質と精度の建築物を、定められた工期、予算で施工し完成できるよう、施工者が現場において合理的・能率的に管理すること。現場管理には、原価管理、施工管理、材料管理、労務管理、安全衛生管理の種類がある。
■建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
■建蔽率の制限(けんぺいりつのせいげん)
都市環境の保全、都市災害に対する備えの観点から、建蔽率は、都市計画区域内や都道府県知事が指定する区域で、敷地状況、用途地域の別に応じて3÷10〜8÷10の範囲内で制限されている。
■ケアハウス
60歳以上で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者が、日常生活上必要なサービスを受けながら自立的な生活をする施設。
■形状係数Fes
必要保有水平耐力を算出する際に用いる割増係数で、剛性率に応じたFs(1.0〜2.0)と偏心率に応じたFe(1.0〜1.5)の積で表される。剛性率≧0.6、偏心率≦0.15を満たせない場合は、Fes>1とする。
■軽量コンクリート
骨材の一部または全部に人工軽量骨材を使用し、単位容積質量を普通コンクリートより小さくしたコンクリート。
■原位置試験
調べようとする土の場所(原位置)で、さまざまな試験機械により土の性状を調べる試験。
■限界許容差
この値を超える誤差は原則として許されないものとした個々の製品の合否判定のための基準値。
■建築(法第2条第十三号)
新築、増築、改築、移転することをいう。
■建築協定区域隣接地
建築協定区域に隣接した土地であって、建築協定区域の一部とすることにより建築物の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの。
■建築士定期講習
建築士事務所に属する、一級建築士、二級建築士、木造建築士は、国土交通省令で定める期間ごとに、それぞれ一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習を受けなければならない。なお、国土交通省令で定める期間は、講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とされている。
■建築主事等
建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員。
■建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。
■建築物移動等円滑化基準
移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令(令第10条〜令第23条)で定める基準。
■現場代理人
工事の施工に当たって、受注者に代わって工事現場に関する一切の事項を処理する権限をもつ者。一般に現場所長と呼ばれている者が該当する。

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